訪問介護サービスについて

 「訪問介護」は、”要介護状態(要支援状態)になった場合においても、その利用者が可能なかぎりその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うもの”と定義されています。
 具体的には、介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画の内容に沿って作成された「訪問介護計画」に基づき、「身体介護サービス」、「生活援助サービス」、「身体介護と生活援助の複合サービス」または「通院等のための乗降介助」を行います。

身体介護

利用者さまの身体に直接触れる介助です。室内の移動や歩行、入浴、清拭、排泄(オムツ、ポータブルトイレを含む)、食事、更衣に関する介助です。ただし、原則として医療行為は行えません。
病院への受診介助も身体介護に含まれます。

生活援助

掃除や洗濯、買い物や調理など、日常生活における家事や身のまわりのお世話に関する介助です。(※介護保険で認めらている範囲の、ご利用者さま本人の日常生活に係る援助を行います。)

複合サービス

身体介護と連続して生活援助を行います。

通院等乗降介護

ホームケアまつかぜを運営する社会医療法人輝城会は、道路運送法による一般旅客自動車運送事業(福祉限定)の認可を受けております。また、ホームケアまつかぜの主なヘルパーは、訪問介護員による自家用自動車有償運送許可を受けております。

ホームケアまつかぜは、これらの許可に基づき、訪問介護と一体または連続して行われる有償運送(いわゆる介護タクシー)を行っております。
注)要介護者等であっても、ケアプランに基づく訪問介護に連続または一体として行われる有償運送以外は医療法人の付帯業務として認められないため、有償運送をお受けすることが出来ません。詳しくは担当ケアマネジャー等にご相談ください。

サービス概要

営業日
月曜日~日曜日(12月30日~1月3日は要相談)
営業時間
8:00~20:00
実施地域
沼田市、昭和村、川場村、片品村、みなかみ町、高山村、渋川市

ご利用案内

サービス依頼

要介護・要支援の介護認定を受けた利用者さま、そのご家族のかた、ケアマネジャーあるいは地域包括センターから当事業所へ利用のご連絡をお願いいたします。

STEP
1
お宅訪問

利用者さまのご自宅に、サービス提供責任者が訪問させていただきます。ご依頼の内容に基づきサービスの説明等をさせていただきます。同意をいただきましたら契約となります。

STEP
2
サービス開始

初回のみ、サービス提供責任者と担当のヘルパーがご自宅へ伺います。訪問介護計画書に沿ってサービスを提供させていただきます。

STEP
3

お気軽にお問い合わせください。0278-20-1185受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]

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